ボチボチとすすめます。パトカーの違法行為に基づく、取り締まりについて
国が国民に生じうる被害を受け入れ、アメリカの作戦の費用の大半を持つ覚悟があるとかいうことをメルマガ配信で読みました。 10秒で読む日経!視点が変ると仕事や投資の種になる
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こうした人が政治に関与してほしいと思うことがままあります。
政治家が国民のことを愚衆といってみたり、選挙以外では結構馬鹿にしているように見えますので、国民主権軽視、個人の尊厳なんてどうでもいいと思っているのかもしれません。
さて、取り締まりを受けた場所についての情報も集まり、そろそろ整理して、裁判対策をしていく必要がありそうです。
事務官上がりの副検事の感触からすれば、不起訴に従っているのは見えていますから、まずは、公務員職権乱用罪で告訴からといったところでしょうか?
私の見解としては、起訴権限は正式裁判に関するもののみと思っていますので、犯罪事実とされているものを認め、略式裁判を求めた倍に、不起訴にする権限はないものと考えています。
次に取り締まりを受けた場所の、パトカーの取り締まりの際の駐車場所(停車も継続していれば駐車になります。)は、4重の駐車違反行為となります。
交差点角直近、右側駐車、道路に白線が引かれている場所、無余地駐車(止めた場合に3.5メートルの道路の余地がない場合)この四つの駐車違反行為を行っています。これをいいという根拠はいかに?
模範的?で手本となる運転をしなくてはいけないであろうパトカーの平常がこれでは、住民もまねていいということになります。まあ、この管轄区では駐車違反行為を通報しても取り締まらないくらいですからねえ。
これに関して、県警本部の住民サービスコーナー、苦情窓口に申告し、その書面を個人情報の開示をしたところ、「西枇杷島警察署に、通報、調査依頼をした。」ということで、先だって、携帯に地域課長の岩田というウド鈴木に見た目、言動も似た人物から、電話がかかってきたため、話は聞かず、再度情報公開しました。
その開示を見に行く予定です。、
文書は、スマホに入れてありますが、整理がついてないので、出て来次第アップします。
交通取り締まりの基準がない証拠